奈良県・生駒の行政書士事務所「すみれ行政書士法務事務所」の行政書士宇戸谷と申します。ブログをご覧いただきありがとうございます。

令和5年6月、サービス管理責任者および児童発達支援管理責任者(以下「サビ管等」)の実践研修の要件となっている実務経験につきまして、基礎研修修了時に実務経験を満たしていること等、一定の要件にあてはまる者については、従来の2年間から半年間に短縮される特例が発表されました。こちらの特例に関しては、把握されている事業者さまも多いのではないかと存じます。

現在、いくつかの自治体が、こちらの特例を適用して実践研修を受講する際の手続きを公表しています。

その中で、当事務所のお客様の中でも多くの事業者さまが事業所を置いている奈良市では、事業所の職員をOJT特例の対象者としてみなすために、必ず変更届の提出を求めています。(奈良県以外で実践研修を受講する場合でも必要になります)

職員の円滑なキャリアアップのためにも、また、急なサビ管等の不在に備えるためにも、可能な時に早めにサビ管等実践研修を修了しておく、または受講できる状態にしておくことがおすすめです。

前記の通り、奈良市では実践研修のための事前届が必要になりますので、奈良市に事業所を置く事業者さまは、忘れずに届出をしていただくようご注意ください。

なお変更届には、勤務形態一覧表や実務経験証明書など、いくつかの添付書類を用意する必要があり、またその書き方にも決まりが定められています。仮に不備があった場合、何度も市役所と書類のやり取りをしなければならない恐れもございます。そこで当事務所は、お忙しい事業者さまに変わり、変更届の作成・提出を代行させていただいております。

従業員をOJT特例対象者として届出を行いたい事業者さま、または、職員の方が特例対象者になるかご確認を希望される事業者さま、ぜひ当事務所までご連絡ください。